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安田歯科医院ではインプラントを入れて最後のかぶせを入れるのに
45万円から60万円ほど(難易度により異なる)の自費治療となります。
ただ、インプラントをせず、保険治療の範囲でブリッジや義歯をつけても本当の
QOL(クオリティーオブライフ)が得られるのか、担当の先生としっかりと話し合う
必要があると考えます。安かろう悪かろうの選択にならぬよう、
いろいろな選択肢の中からご自身で治療方法を選択しましょう。また、ほとんどの場合、
医療費控除を受けることもできます。 |
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■医療費控除とは?
ご自身やご家族のために医療費を1年間(1月1日〜12月31日)に支払った場合に、
一定の金額の所得控除を受けることがでます。翌年2月16日〜3月15日までに
申告しなくてはいけません。 |
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■医療費控除の対象になるもの
医療機関に支払った診察代・薬代はもちろん、薬局・ドラッグストアで購入した風邪薬、
湿布薬や大人用おむつ、通院のための交通費など。また、高額療養費制度では
認められない差額ベッド代も、医師の指示による場合は医療費控除の対象になります。 |
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■計算式
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1年間に支払った医療費の合計 ― 差引分 (※1) ― 足切り額 (※2)
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※1 出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、
高額療養費で戻ってくる分など
※2 10万円、所得が200万円以下は所得の5% |
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医療費控除額=還付される税金=医療費控除額×所得税率
※定率減税などがあれば加味して計算します。
課税所得税率330万円以下10%〜990万円以下20%〜1800万円以下30% |
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■医療費控除のポイント
・ 生計がマイナスであれば扶養の有無は問わない。
・ 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
・ 最高限度額は200万円。
・ 医療費控除の対象になる医療費は消費税等込で計算する。
・ 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。
・ 還付申告書は所得税が納め過ぎになっている年の
翌年2月15日以前でも提出することができる。 |
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その他にもいろいろとポイントはありますが、
詳しくは、かかりつけの税理士にお尋ね下さい。 |